公開日:2024/05/12 /
アイスクリームを輸入するには、厚生労働省に届け出をし、さらに規格検査を受ける必要があります。
そのため、《製造工程表》や《原材料表》など、いくつか輸入前に用意しなければならない書類などがあり、若干ハードルの高い輸入商品です。
このページでは、スムーズに輸入できるよう丁寧に解説していますので、アイスクリームの輸入にチャレンジする方は必見です。
1.アイスクリームの種類
アイスクリーム類は乳成分量により、4種類に分類されます。
名称 | 乳固形分 | うち乳脂肪分 |
---|---|---|
アイスクリーム | 15%以上 | 8%以上 |
アイスミルク | 10%以上 | 3%以上 |
ラクトアイス | 3%以上 | 基準無し |
氷菓 | 3%未満 | 基準無し |
✍製造基準
アイスクリーム類は製造に関して厳格なルールが存在します。
❏アイスクリーム・アイスミルク・ラクトアイスの製造基準詳細▼
- 原水は、食品、添加物等の規格基準に定める食品製造用水(以下「食品製造用水」という。)であること。
- 原料(*)は、摂氏68℃で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
*発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。 - 氷結管から抜きとる場合に、その外部を温めるため使用する水は流水(食品製造用水に限る。)であること。
- 容器包装に分注する場合は分注機械を用い、打栓する場合は打栓機械を用いること。
- アイスクリームの融解水は、これをアイスクリームの原料としないこと。
ただし、bによる加熱殺菌をしたものは、この限りでない。
❏氷菓の製造基準詳細▼
- 原水は、食品製造用水であること。
- 原料(*)は、摂氏68℃で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
*発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。 - 氷結管から抜きとる場合に、その外部を温めるため使用する水は流水(食品製造用水に限る。)であること。
- 容器包装に分注する場合は分注機械を用い、打栓する場合は打栓機械を用いること。
- 氷菓の融解水は、氷菓の原料としないこと。
ただし、bによる加熱殺菌をしたものは、この限りでない。 - 器具又は容器包装は、使用する前に適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものであること。
ただし、既に洗浄され、かつ、殺菌された容器包装又は殺菌効果を有する製造方法で製造された容器包装であって、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、この限りでない。 - 保存する場合に使用する容器は、適当な方法で殺菌したものでなければならない。
- 原料および製品は、有蓋の容器に貯蔵し、取扱い中手指を直接原料および製品に接触させてはならない。
2.アイスクリームの輸入動向
アイスクリーム類は上記のとおり4種類に分類されていますが、HSコード上は「アイスクリーム」と「アイスミルク、ラクトアイス、その他氷菓」の2つに大別されます。
そのため、輸入統計も2分類にて計上されているので、まずは2023年における2分類の輸入比率について確認してみます。
金額面でも重量面でもアイスクリームは約90%を占めているので、以下、アイスクリームについて重点的に輸入動向を探ってみます。
✍輸入アイスクリームの金額と重量
輸入金額、重量ともに減少していましたが、2019年から2020年にかけて底を打ち、現在では増加傾向にあるようです。
では、どのような国から輸入されているのかを確認してみます。
✍輸入アイスクリームの国別比率(金額、重量)
ニュージーランドがダントツの1位です。
金額面でも重量面でも他の追随を許さない状況です。
ニュージーランドについては圧倒的すぎるので、2位と3位のイタリアとベルギーの状況を確認します。
✍ベルギーからの輸入アイスクリームの金額と重量
ベルギーからの輸入アイスクリームは全体の推移と同様、一時は落ち込みながらも現在は増加傾向にあります。
金額や重量は全体の10%前後を占めるに留まっていますが、比較的安定した輸入元と言えるかもしれません。
次に金額ではベルギーを上回るイタリアの状況を確認しましょう。
✍イタリアからの輸入アイスクリームの金額と重量
輸入アイスクリーム全体が増加傾向に転じた2020年以降、イタリアからの輸入アイスクリームは金額、重量共に急激に伸びています。
2020年から2023年までの4年間で重量は約4倍、金額は約5倍の急成長です。
今後のアイスクリームの輸入元としてイタリアを選択肢に入れておいた方が良いかもしれません。
3.輸入前に確認すること
✍製造工程表・原材料表の確認
アイスクリーム類は加工食品ですので、様々な原材料、添加物を使用している場合があります。
製造工程や使っている原材料によっては、日本に輸入できない場合があります。
例えば、製造工程で殺菌に放射線を使用しているとか、日本で使用できない添加物が含まれているなどなど。
これらの確認は貨物が日本に到着してからでは遅いので、必ず事前に相談しましょう。
❏相談に必要な書類
- 製品説明書
- 原材料表
- 製造工程表
❏相談は各港の食品監視課輸入相談室にお問い合わせください。
注意!!
もしも事前相談をせずに日本に到着し、輸入ができないと判明した場合、「積戻し(返送)」もしくは「滅却(廃棄)」となってしまいます。
輸入できない上に、費用をかけて「積戻し(返送)」や「滅却(廃棄)」をするのはもったいないので、面倒臭がらずに必ず事前相談を受けましょう。
アクセス・ジャパンでは事前相談のサポートも致します。
❏補足
食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準(成分規格、製造方法の基準)に適合していない場合、輸入が出来ません。
これは、《原材料表》と《製造工程表》をもとに判断されますので、念入りに確認しましょう。
自身での判断はなかなか難しいので、そういった判断も含めて、輸入前に「輸入食品相談」を利用することはとても有効です。
過去には事前に確認しなかったため、下記のような違反が発生しています。
- アゾルビン(着色料)の含有:日本で使用不可のため、食品衛生法違反。
- ソルビン酸カルシウム(保存料)の含有:基準値オーバーのため、食品衛生法違反。
- ソルビン酸カリウム(保存料)の含有:基準値オーバーのため、食品衛生法違反。
※違反を犯してしまってからでは遅いので、輸入前に「輸入食品相談」を利用して違反の可能性を回避しましょう。
✍食品規格検査
アイスクリーム類は乳等省令等に該当するため、初回輸入時に規格検査にてサンプリングが行われます。
規格検査には検査費用がかかり、また検査結果まで数日間要します。
費用、スケジュール調整に注意しましょう。
なお、この検査結果は1年間有効です。
以降は1年毎に検査を受ける必要があります。
4.輸入時に必要な書類
輸入に必要な書類は以下のとおりです。
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
製造工程表 | 製造工場が作成(※)。 |
原材料表 | 製造工場が作成(※)。 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
AIR WAYBILL(AWB) | 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
食品等輸入届出済証 | 日本の厚労省食品監視課が発行。 |
※《製造工程表》及び《原材料表》は、製造工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。
書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。
5.輸入通関「食品等輸入届出」
食品ですので輸入する際には厚労省の食品監視課に対して「食品等輸入届出」が必要になります。
✍食品等輸入届出に必要な書類
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
製造工程表 | 製造工場が作成(※)。 |
原材料表 | 製造工場が作成(※)。 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
※製造工程表及び原材料表は、製造工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。
書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。
✍食品申請の流れ
アイスクリーム類は初回輸入時に規格検査を受ける必要があります。
申請の過程で、保税倉庫でサンプリング作業などが発生するので、注意が必要です。
- 上記必要書類をもとに《食品等輸入届出書》を作成。
- 輸入する港の管轄の厚労省食品監視課へ、《原材料表》と《製造工程表》を添付して申請。
- アイスクリーム類の輸入は初回自主検査(規格検査)は必須になります。
❏規格検査項目
名称 乳固形分
(うち乳脂肪分)細菌数(※) 大腸菌群 アイスクリーム 15.0%以上
(8.0%以上)1gあたり
100,000以下陰性 アイスミルク 10.0%以上
(3.0%以上)1gあたり
50,000以下陰性 ラクトアイス 3.0%以上
(-)1gあたり
50,000以下陰性 氷菓 3.0%未満
(-)融解水1mlあたり
10,000以下陰性
■検査必要量:600gm(氷菓の場合は300gm以上)
■検査日数 :約7日間(氷菓の場合は約4日間)
■検査費用 :1~1.5万円(検査機関によります)
・内容量100ml入りの場合、実際の重量は100gm未満であることが多いため、少し多目にサンプリングされます(検査必要量が満たせないと検査が出来ないため)。
・検査成績書有効期間は検査成績書発行日から一年(一年過ぎてしまったら更新検査が必要) - 検査により問題がなければ《食品等輸入届出済証》が発行されます。
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6.輸入通関「税関申告」
✍HSコード・関税 2024/4/1時点
アイスの種類・原材料によってHSコード・関税率が変わります。
❏アイスクリーム詳細▼
砂糖を加えたもの
◯成分中、砂糖の重量が最大のもの:2105.00-111関税率▼
しょ糖の含有量が全重量の50%未満
- 基本:28%
- WTO協定:21%
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN・RCEP(*1):21%
フィリピン(*2):14.7%
豪州(*3):10.5%
CPTPP:7.7%
EU・英国:7.8%
以下全て適用なし
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ
インドネシア・ブルネイ・スイス・ベトナム・インド
ペルー・モンゴル・RCEP(中国・韓国) - 日米貿易協定:適用なし
*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド
*2:附属書1第2部第1節注釈28に定める関税割当数量以内
*3:附属書1第3編第1節注釈2(51)に定める関税割当数量以内
◯成分中、砂糖の重量が最大ではないもの:2105.00-113関税率▼
しょ糖の含有量が全重量の50%未満
- 基本:28%
- WTO協定:21%
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN・RCEP(*1):21%
フィリピン(*2):14.7%
豪州(*3):10.5%
CPTPP・EU・英国:7%
以下全て適用なし
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ
インドネシア・ブルネイ・スイス・ベトナム・インド
ペルー・モンゴル・RCEP(中国・韓国) - 日米貿易協定:適用なし
*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド
*2:附属書1第2部第1節注釈28に定める関税割当数量以内
*3:附属書1第3編第1節注釈2(51)に定める関税割当数量以内
◯しょ糖の含有量が全重量の50%以上:2105.00-191関税率▼
- 基本:35%
- WTO協定:29.8%
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN・RCEP(*1):29.8%
フィリピン(*2):20.9%
豪州(*3):14.9%
CPTPP・EU・英国:9.8%
以下全て適用なし
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ
インドネシア・ブルネイ・スイス・ベトナム・インド
ペルー・モンゴル・RCEP(中国・韓国) - 日米貿易協定:適用なし
*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド
*2:附属書1第2部第1節注釈28に定める関税割当数量以内
*3:附属書1第3編第1節注釈2(51)に定める関税割当数量以内
❏アイスクリーム:2105.00-210関税率▼
砂糖を加えていないもの
- 基本:25%
- WTO協定:21.3%
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN・RCEP(*1):21.3%
豪州(*2):10.7%
CPTPP:7.8%
EU・英国:7.9%
以下全て適用なし
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ
インドネシア・ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム
インド・ペルー・モンゴル・RCEP(中国・韓国) - 日米貿易協定:適用なし
*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド
*2:附属書1第3編第1節注釈2(51)に定める関税割当数量以内
❏アイスミルク、ラクトアイス、その他氷菓詳細▼
砂糖を加えたもの
◯成分中、砂糖の重量が最大のもの:2105.00-112関税率▼
しょ糖の含有量が全重量の50%未満
- 基本:28%
- WTO協定:(28%)
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN・RCEP(*1):28%
CPTPP:10.1%
EU・英国:10.2%
以下全て適用なし
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ
インドネシア・ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム
インド・ペルー・豪州・モンゴル・RCEP(中国・韓国) - 日米貿易協定:適用なし
*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド
◯成分中、砂糖の重量が最大ではないもの:2105.00-119関税率▼
しょ糖の含有量が全重量の50%未満
- 基本:28%
- WTO協定:23.8%
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN・RCEP(*1):23.8%
CPTPP:8.6%
EU・英国:8.7%
以下全て適用なし
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ
インドネシア・ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム
インド・ペルー・豪州・モンゴル・RCEP(中国・韓国) - 日米貿易協定:適用なし
*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド
◯しょ糖の含有量が全重量の50%以上:2105.00-199関税率▼
- 基本:35%
- WTO協定:29.8%
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN・RCEP(*1):29.8%
CPTPP:10.8%
EU・英国:20.3%
以下全て適用なし
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ
インドネシア・ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム
インド・ペルー・豪州・モンゴル・RCEP(中国・韓国) - 日米貿易協定:適用なし
*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド
❏アイスミルク、ラクトアイス、その他氷菓:2105.00-290関税率▼
砂糖を加えていないもの
- 基本:25%
- WTO協定:21.3%
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN・RCEP(*1):21.3%
CPTPP・EU・英国:7.7%
以下全て適用なし
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ
インドネシア・ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム
インド・ペルー・豪州・モンゴル・RCEP(中国・韓国) - 日米貿易協定:適用なし
*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド
✍輸入通関に必要な書類
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
製造工程表 | 製造工場が作成(※)。 |
原材料表 | 製造工場が作成(※)。 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
AIR WAYBILL(AWB) | 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
食品等輸入届出済証 | 日本の厚労省食品監視課が発行。 |
※製造工程表及び原材料表は、製造工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。
✍輸入申告
上記の「必要書類」をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添付して税関に申告します。
審査が終了し輸入関税・消費税を納税すると輸入許可となり貨物を引き取ることができます。
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7.まとめ
アイスクリーム類は初回に規格検査が必要で、規格検査に合格しなければ輸入できません。
そのため、初回から大量に輸入すると、規格検査不合格の場合に大量廃棄もしくは積戻しといった大きなリスクが発生します。
そこで、アクセス・ジャパンでは下記の方法を推奨しています。
- 検査用に少量を輸入。
- 初回の規格検査を実施。
- 規格検査合格の場合 :合格の実績を使用することで、検査成績書有効期間内の一年間は検査が不要になるので、安心して販売用に大量輸入できます。
規格検査不合格の場合:少量なので廃棄もしくは積戻しの損害は少ない。
航空輸送の場合は、少量をKEEP FROZEN(ドライアイスあり)仕様で輸入することが可能なので、効率よく規格検査実績を作ることができます。
しかし海上輸送となると、少量での輸送ができないため、規格検査が不合格の際には大きな損害が発生しますので、注意しましょう。
※海上輸送の場合、冷凍LCL(※航路が限定的)を使用できれば最少量が重量1t/容積1m3となります。
冷凍LCLがない航路の場合、20FEETリーファーコンテナになりますので、最少量以下もしくはコンテナに少量持ってくる場合、キロ単価あたりの輸送コストが高くなるので注意しましょう。
また、冷凍での海上輸送は、CY/CFSのフリータイムが非常に短いので、検査を受けている間にフリータイムが切れてしまいます。
そのため、CY/CFSの追加保管料が発生することになりますので、この点にも注意しましょう。
進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。
アクセス・ジャパンではその不安を一緒に解消しつつ、輸入貿易を成功に導くノウハウをお伝えします。
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