公開日:2023/08/23 /
「家きん(かきん)以外の生きた鳥類」の輸入は事前確認・準備がとても重要です。
経済産業省や厚生労働省、環境省のHPにも詳しく記載がありますが、そこには「家きん(かきん)以外の生きた鳥類」だけでなく、家畜の輸入全般が記載されており、膨大な情報量となっており、また情報が省庁ごとに分断されています。
このページでは、「家きん(かきん)以外の生きた鳥類」部分を抜粋・集約し、分かりやすく解説していますので、輸入を検討している方は是非参考にしてください。
1.鳥類の輸入について
鳥類の輸入に関しては、「家きん」と「家きん以外」の2種類に大別されます。
それぞれ輸入方法が異なりますので注意が必要です。
以下、鳥類を貨物輸送(携帯品・郵便物は除く)として輸入を解説してまいります。
家きん鳥類 輸入方法解説はこちら |
家きん以外の鳥類 当ページで輸入方法を解説します |
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---|---|---|---|---|---|
鶏 | うずら | きじ | オウム | インコ | 九官鳥 |
だちょう | ほろほろ鳥 | 七面鳥 | ハト | 文鳥 | フクロウ |
あひる | がちょう | かも目の鳥類 | ワシ | タカ | その他 |
✍家きん鳥類について
「家きん」の輸入に際してはおおまかに次のような制約があります。
- 2国間(輸出国と日本)で合意がなされた国からのみ輸入できる
- 輸入できる空港・海港が決まっている
- 到着予定日の70~40日前までに日本の動物検疫所に届出が必要
「家きん」の輸入は確認事項が多いので注意が必要です。
「家きん」の輸入方法はこちら
家きんとは
家畜の中でも鳥類に属するものを「家きん」と言います。
肉・卵・羽毛などを利用するために飼育されたり、人間の生活に役立てるために品種改良を施し飼育している鳥類です。
✍家きん以外の鳥類について
家きん以外の鳥類は「ワシントン条約」「動物の輸入届出制度」「外来生物法」「鳥獣保護管理法」等の規制を受ける種類があるので注意しましょう。
ここでは「生きた家きん以外の鳥類」の輸入方法について以下解説していきます。
2.日本到着前の作業
輸入することが決まりましたら、下記の確認をしましょう。
✍鳥インフルエンザ発生地域でないことの確認
鳥インフルエンザが発生している地域からは輸入することができません。
必ず確認しましょう。→確認はこちら
✍ワシントン条約の確認
輸入しようとしている鳥類がワシントン条約の対象であるかどうかを事前に確認しましょう。
もし対象になっている場合は、附属書のクラス(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)ごとの輸入条件を事前にクリアする必要があります。
ワシントン条約は、かけがえのない自然の一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3つに区分し、附属書に掲載された種についてそれぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行うこととしています。
附属書Ⅰ | 附属書Ⅱ | 附属書Ⅲ | |
---|---|---|---|
記載基準 | 絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの | 現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの | 締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの |
規制内容 |
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表中の書類の発行・発給元は次のとおりです。
書類名 | 発行・発給元 |
---|---|
《CITES輸出許可書等》 | 輸出国政府 |
《輸入承認証》 | 日本の経済産業大臣 |
《原産地証明書等》 | 輸出国の政府発行機関 |
上記を踏まえて、「家きん以外の鳥類」について以下にまとめます。
まず、輸入をしたい動物の「学名」を確認してください。
ワシントン条約附属書(動物界)にその「学名」が記載されている場合、附属書に合わせた手続きが必要です。
条約内容は随時更新されますので、輸入前にかならず経済産業省に確認しましょう。
経済産業省 ワシントン条約HPはこちら
◯ワシントン条約附属書(動物界)から家きん以外の鳥類を抜粋したリストはこちらです。
品種名 学名 |
英名 | 附属書 | 商用輸入可否 輸入条件 |
---|---|---|---|
PHASIANIDAE〈キジ科〉 Grouse, guineafowl, partridges, peafowl, pheasants, tragopans (ライチョウ類、ホロホロチョウ類、ヤマウズラ類、クジャク類、キジ類、ジュケイ類) |
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オウム目全種 附属書Ⅰに掲げる種並びに コザクラインコ セキセイインコ オカメインコ ホンセイインコ |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
CACATUIDAE〈オウム科〉 Cockatoos(オウム類) | |||
シロビタイムジオウム Cacatua goffiniana |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
フィリピンオウム Cacatua haematuropygia |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
オオバタン Cacatua moluccensis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
コバタン Cacatua sulphurea |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヤシオウム Probosciger aterrimus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
LORIIDAE〈ヒインコ科〉 Lories (ヒインコ類) | |||
ヤクシャインコ Eos histrio |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
コンセイインコ Vini ultramarina |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
PSITTACIDAE〈インコ科〉 Amazons, macaw parakeets, parrots (ボウシインコ類、バタンインコ類、コンゴウインコ類) |
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アカノドボウシインコ Amazona arausiaca |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
キエリボウシインコ Amazona auropalliata |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
キボウシインコ Amazona barbadensis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アカオボウシインコ Amazona brasiliensis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
フジイロボウシインコ Amazona finschi |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
オウボウシインコ Amazona guildingii |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ミカドボウシインコ Amazona imperialis |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
サクラボウシインコ Amazona leucocephala |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
キガシラボウシインコ Amazona oratrix |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アカソデボウシインコ Amazona pretrei |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アカマユボウシインコ (アカボウシインコ) Amazona rhodocorytha |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カラカネボウシインコ Amazona tucumana |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
イロマジリボウシインコ Amazona versicolor |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ブドウイロボウシインコ Amazona vinacea |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
メキシコアカボウシインコ Amazona viridigenalis |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アカビタイボウシインコ Amazona vittata |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
スミレコンゴウインコ属全種 (スミレコンゴウインコ) (コスミレコンゴウインコ) (ウミアオコンゴウインコ) Anodorhynchus spp. |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヒワコンゴウインコ Ara ambiguus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アオキコンゴウインコ Ara glaucogularis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
コンゴウインコ (アカコンゴウインコ) Ara macao |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ミドリコンゴウインコ Ara militaris |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アカミミコンゴウインコ Ara rubrogenys |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アオコンゴウインコ Cyanopsitta spixii |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ノーフォークインコ Cyanoramphus cookii |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
チャタムアオハシインコ Cyanoramphus forbesi |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アオハシインコ Cyanoramphus novaezelandiae |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ニューカレドニアアオハシインコ Cyanoramphus saisseti |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アカガオイチジクインコ Cyclopsitta diophthalma coxeni |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヘイワインコ Eunymphicus cornutus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ニョオウインコ Guarouba guarouba |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アカハラワカバインコ Neophema chrysogaster |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
キミミインコ Ognorhynchus icterotis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ペゾポルス・フラヴィヴェントリス Pezoporus flaviventris |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヒメフクロウインコ Pezoporus occidentalis (possibly extinct) |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
キジインコ Pezoporus wallicus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヒガシラインコ Pionopsitta pileata |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヤマヒメコンゴウインコ Primolius couloni |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アカビタイヒメコンゴウインコ Primolius maracana |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
キビタイヒスイインコ Psephotellus chrysopterygius |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヒスイインコ Psephotellus dissimilis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ゴクラクインコ Psephotellus pulcherrimus (possibly extinct) |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
モーリシャスホンセイインコ (シマホンセイインコ) Psittacula echo |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヨウム Psittacus erithacus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アオマエカケインコ Pyrrhura cruentata |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ハシブトインコ属全種 (ハシブトインコ、クリムネインコ) Rhynchopsitta spp. |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
フクロウオウム Strigops habroptilus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
STURNIDAE〈ムクドリ科〉 Mynas (ムクドリ類) | |||
キュウカンチョウ Gracula religiosa |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
COLUMBIFORMES《ハト目》 COLUMBIDAE〈ハト科〉 Doves, pigeons(ハト類) | |||
ミノバト(キンミノバト) Caloenas nicobarica |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ミンドロミカドバト (ミンドロオビオバト) Ducula mindorensis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヒムネバト Gallicolumba luzonica |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
カンムリバト属全種 Goura spp. |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
モーリシャスバト Nesoenas mayeri |
国:モーリシャス |
Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
ESTRILDIDAE〈カエデチョウ科〉 Mannikins, waxbills(マイコドリ類、カエデチョウ類) | |||
ブンチョウ Lonchura oryzivora |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
STRIGIFORMES《フクロウ目》 STRIGIDAE〈フクロウ科〉 Owls(フクロウ類) | |||
フクロウ目全種 STRIGIFORMES spp. 附属書Ⅰに掲げる種及び下記の種を除く Sceloglaux albifacies LaughingOwl (ワライフクロウ) |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
モリコキンメフクロウ Heteroglaux blewittii |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
オニコノハズク Mimizuku gurneyi |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
クリスマスアオバズク Ninox natalis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
TYTONIDAE〈メンフクロウ科〉 Barn owls(メンフクロウ類) | |||
マダガスカルメンフクロウ Tyto soumagnei |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
FALCONIFORMES《タカ目》 Eagles, falcons, hawks, vultures (ワシ類、ハヤブサ類、タカ類、コンドル類) |
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タカ目全種 FALCONIFORMES spp. 附属書Ⅰ・Ⅲに掲げる種並びに下記の種を除く Caracara lutosa [Guadalupe Caracara] Cathartes aura Cathartes burrovianus Cathartes melambrotus Coragyps |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ACCIPITRIDAE〈タカ科〉 Hawks, eagles(タカ類、ワシ類) | |||
ヒメカタジロワシ Aquila adalberti |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カタジロワシ Aquila heliaca |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
キューバカギハシトビ Chondrohierax wilsonii |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
オジロワシ Haliaeetus albicilla |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
オウギワシ Harpia harpyja |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
サルクイワシ Pithecophaga jefferyi |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
CATHARTIDAE〈コンドル科〉 New-world vultures(コンドル類) | |||
カリフォルニアコンドル Gymnogyps californianus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アンデスコンドル Vultur gryphus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
トキイロコンドル Sarcoramphus papa 国:ホンジュラス |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
FALCONIDAE〈ハヤブサ科〉 Falcons(ハヤブサ類) | |||
セイシェルチョウゲンボウ Falco araeus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ラガーハヤブサ Falco jugger |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
マダガスカルチョウゲンボウ Falco newtoni 国:セーシェル共和国 |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
マダガスカルチョウゲンボウ Falco newtoni 国:セーシェル共和国以外 |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ハヤブサ Falco peregrinus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
モーリシャスチョウゲンボウ Falco punctatus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
シロハヤブサ Falco rusticolus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
◯「家きん」と間違えやすい、「家きん以外」に該当する品種を抜粋したリストはこちらです。
品種名 学名 |
英名 | 附属書 | 商用輸入可否 輸入条件 |
---|---|---|---|
PHASIANIDAE〈キジ科〉 Grouse, guineafowl, partridges, peafowl, pheasants, tragopans (ライチョウ類、ホロホロチョウ類、ヤマウズラ類、クジャク類、キジ類、ジュケイ類) |
|||
セイラン Argusianus argus |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
CACATUIDAE〈オウム科〉 Cockatoos(オウム類) | |||
カンムリキジ(エボシキジ) Catreus wallichii |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ソノラコリンウズラ Colinus virginianus ridgwayi |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
シロカケイ Crossoptilon crossoptilon |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カッショクカケイ Crossoptilon mantchuricum |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ハイイロヤケイ Gallus sonneratii |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ベニキジ Ithaginis cruentus |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ニジキジ Lophophorus impejanus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カラニジキジ Lophophorus lhuysii |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
オジロニジキジ Lophophorus sclateri |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
コサンケイ Lophura edwardsi |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
サンケイ Lophura swinhoii |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ミヤマハッカン Lophura leucomelanos 国:パキスタン |
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Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
ヒョウモンシチメンチョウ Meleagris ocellata 国:グアテマラ |
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Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
インドクジャク Pavo cristatus 国:パキスタン |
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Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
マクジャク Pavo muticus |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ハイイロコクジャク Polyplectron bicalcaratum |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
カッショクコクジャク Polyplectron germaini |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
エボシコクジャク Polyplectron malacense |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ボルネオエボシコクジャク Polyplectron schleiermacheri |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
パラワンコクジャク Polyplectron napoleonis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ミノキジ Pucrasia macrolopha 国:パキスタン |
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Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
カンムリセイラン Rheinardia ocellata |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カラヤマドリ Syrmaticus ellioti |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ビルマカラヤマドリ Syrmaticus humiae |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ミカドキジ Syrmaticus mikado |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
オナガキジ Syrmaticus reevesii |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
カスピアンセッケイ Tetraogallus caspius |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
チベットセッケイ Tetraogallus tibetanus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ハイバラジュケイ Tragopan blythii |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ジュケイ Tragopan caboti |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ハイイロジュケイ Tragopan melanocephalus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヒオドシジュケイ(ヒヨドリジュケイ) Tragopan satyra |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
テキサスソウゲンライチョウ Tympanuchus cupido attwateri |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ANSERIFORMES《カモ目》ANATIDAE〈カモ科〉 Ducks, geese, swans, etc.(カモ類、ガン類、ハクチョウ類等) |
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チャイロガモ Anas aucklandica |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
シロスジガモ Anas bernieri |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
アナス・クロロティス Anas chlorotis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
トモエガモ Anas formosa |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
レイサンガモ Anas laysanensis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アナス・ネスィオティス Anas nesiotis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ハジロモリガモ Asarcornis scutulata |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アリューシャンシジュウカラガン (シジュウカラガン) Branta canadensis leucopareia |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ハワイガン Branta sandvicensis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アオガン Branta ruficollis |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
カモハクチョウ Coscoroba coscoroba |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
クロエリハクチョウ Cygnus melancoryphus |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ハシグロリュウキュウガモ Dendrocygna arborea |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
アカハシリュウキュウガモ Dendrocygna autumnalis 国:ホンジュラス |
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Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
アカフエフキガモ (アカリュウキュウガモ) Dendrocygna bicolor 国:ホンジュラス |
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Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
バライロガモ Rhodonessa caryophyllacea (possibly extinct) |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カオジロオタテガモ Oxyura leucocephala |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
コブガモ Sarkidiornis melanotos |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
✍衛生証明書の取得
輸入の際には《衛生証明書》が必要です。
輸出国政府機関により発行されます。
取得方法はいくつかありますが、代表的なものを解説します。
1.輸出国から日本国に対し様式が提示されている場合
- 厚生労働省ホームページより該当する国を選定し、様式を入手します。
- 荷送人(輸出業者や繁殖業者等)に提示
- 《衛生証明書》を発行する政府機関に、提示した様式による発行を依頼するよう、荷送人に指示をする。
2.上記以外の場合
鳥類に関しては、上記1に該当していない国からの輸入は現在はできません。
✍動物の輸入届出書類の事前確認
正式な届け出は動物が日本に到着した際に行いますが、到着後円滑に受理証を交付するため、検疫所では到着前の事前確認を行っています。
事前確認の方法を解説します。
- 届出対象の鳥類リスト
下記リストに該当する鳥類は輸入届出が必要です。
・スズメ目のリスト(xls)
・スズメ目以外の鳥類のリスト(xls) - 《動物輸入届出書》の作成
こちらからダウンロードできます。
様式:PDF / エクセル
記入例はこちら
記載方法はこちら
「船荷証券又は航空運送状の番号」の記載欄、「輸送中の事故の概要」の記載欄などの判明していない記載欄を除き、届出事項を記載します。 - 必要書類
- 上記の《動物輸入届出書》
- 輸出国政府機関発行の《衛生証明書》のコピー
- 船荷証券又は航空運送状のコピー※事前に入手している場合
- 本人確認のための書類
下記のいずれか 個人 法人(*1) 法人の代理人 登記事項証明書 ◯
両方必要◯
両方必要旅券(パスポート) ◯ 運転免許証 ◯ ◯ ◯ 健康保険の被保険者証 ◯ ◯ ◯ 在留カード ◯ ◯ ◯ 特別永住者証明書 ◯ ◯ ◯ 個人番号カード ◯ ◯ ◯ 住民票の謄本もしくは抄本 ◯ ◯ ◯ 住民票記載事項証明書 ◯ ◯ ◯ 印鑑登録証明書(*2) ◯ ◯ ◯ 委任状 *1:いずれの書類も法人代表者のもの
*2:有効期限内あるいは届け出前1年以内に作成されたもの - 検疫所へ書類を提出
連絡先を添付または記載の上、動物が到着する港を管轄する検疫所へ提出します。
※提出方法は窓口持参、郵送、宅配またはFAX
検疫所の窓口一覧はこちら - 疫所からの連絡
届出事項について不備が認められる場合は、適宜、補完の指示がなされます。 - 正式な届出書類の提出
検疫所からの指摘があった場合には、不備事項等を補完した上で、動物等の日本への到着後に届出します。
届出窓口において担当官による、本人確認の書類、《衛生証明書》の原本及び輸送中の事故の概要欄の確認を実施すれば、《動物輸入届出受理証》が交付される状態となっていることが理想的です。
✍特定外来生物法の確認
❏特定外来種に該当する鳥類 全7種
目 | 科 | 属 | 特定外来生物 |
---|---|---|---|
カモ目 Anseriformes |
カモ科 Anatidae |
ブランタ属 Branta |
カナダガン(B. canadensis) |
スズメ目 Passeriformes |
ヒヨドリ科 Pyconotidae |
シロガシラ属 Pycnonotus |
シリアカヒヨドリ(P. cafer) |
チメドリ科 Timaliidae |
ガビチョウ属 Garrulax |
ガビチョウ(G. canorus) ヒゲガビチョウ(G cineraceus) カオグロガビチョウ(G. perspicillatus) カオジロガビチョウ(G. sannio) |
|
ソウシチョウ属 Leiothrix |
ソウシチョウ(L. lutea) |
❏特定外来種の輸入に対応している港
下記の空港以外では輸入できないので注意しましょう。
- 成田国際空港
- 中部国際空港
- 関西国際空港
- 福岡空港
❏許可の手続き方法
- 特定外来生物ごとに定められている飼養等の基準に見合った施設を準備
[施設条件はこちらを参照] - 《特定外来生物飼養等許可申請書【様式1-A】》を作成及び申請
飼養等許可申請書様式【様式1-A】→Word / PDF / 記載例 - 申請書類の提出
所轄の環境省地方環境事務所へ提出
[地方環境事務所一覧はこちら] - 審査
主務大臣により、各種審査がなされます。
審査に合格すると《許可書の写し》が交付されます。
❏輸入手続きに関して
輸入通関の際に税関に2種類の書類を提出します。
- 主務大臣より交付された《許可書の写し》
- 種類名証明書の原本
※輸出した国の政府機関が発行
※チメドリ科に関しては下記書類で代用可能
・ワシントン条約に基づき輸出国の管理当局等が発行した《輸出許可書》又は《再輸出証明書》
・経済産業省が輸入貿易管理令第4条に基づき発行した《輸入承認証》又は《事前確認書》(一部の種・個体群に限る)
・感染症法に基づき輸出国政府機関が発行した《証明書》(検疫所で原本照合)
✍鳥獣保護管理法の確認
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)の規定に基づき、国外からの鳥獣等(鳥獣及びその加工品、鳥類の卵)の輸入を規制し、その出所を明確にすることによって、違法な鳥獣の捕獲等の防止を図ることを目的とする制度があります。
特定輸入鳥獣(鳥類21種1亜種)を輸入した際には、速やかに輸入された特定輸入鳥獣が適法に輸入されたものであることを示す標識(足環)の交付を受け、当該特定輸入鳥獣に装着する必要があります。
また輸入手続きの際に証明書が必要になります。
❏輸入規制対象となる鳥類(赤文字の鳥類は特定輸入鳥獣)
イカル | キビタキ | ヒガラ |
イスカ | コイカル | ヒバリ |
ウグイス | コガラ | ホオジロ |
ウソ | コマドリ | マヒワ |
オオルリ | コルリ | ミヤマホオジロ |
オシドリ | ノゴマ | メジロ |
カワラヒワ | ノジコ | ヤマガラ |
ヤマドリ | ツグミ | オオタカ(*1) |
*1:日本産亜種:Accipiter gentilis fujiyamae
❏輸入手続きに関して
輸入規制の対象となる条件は下記のとおりです。
- 証明制度を採用している国または地域からの輸入
→輸出国政府が発行した《適法捕獲証明書》又は《輸出許可証明書》を通関手続きの際に税関に提出。 - 証明制度を採用している国
ウクライナ、ニュージーランド、ベルギー
シンガポール、大韓民国、台湾、中華人民共和国、香港、マレーシア、インドネシア、ラオス
アルゼンチン、ブラジル、ペルー、メキシコ、カナダ
※オオタカは、いかなる国又は地域からの輸入においても、通関手続き時に《輸出証明書》の提出が必要。 - 証明制度がない国については証明書等の提出は不要です。
❏特定輸入鳥獣の場合
輸入通関後に識別措置を行います。
※全ての国又は地域 から輸入された特定輸入鳥獣(生体に限る)が識別措置の対象。
識別措置の手順は下記のとおりです。
- 事前相談
特定輸入鳥獣を輸入する場合は、事前に最寄りの環境省地方環境事務所に《標識交付申請書》の案を提出。 - 申請
特定輸入鳥獣の通関後、特定輸入鳥獣の種類・数量等を環境省職員が確認した上で、《標識交付申請書》の正本を作成。
《標識交付申請書》正本には、関税法の規定により交付された《輸入許可書》の写し又は通関の《証明書》の写しを添付。
参考資料として検疫所に提出した《動物輸入届出書》の写しを提出。 - 手数料
標識の交付の手数料は1羽につき1,700 円です。
《標識交付申請書》に収入印紙を貼ります。 - 標識の装着
標識は、輸入後速やかに申請者等が自ら装着します。
なお、装着のための器具は貸与してくれます。
動物が到着する前に確認する作業は以上です。以下到着後の作業について解説します。
3.日本到着後に必要な書類
日本到着後に必要な書類は以下の通りです。
提出先 | 書類名 | 書類作成者等 |
---|---|---|
厚生労働省 | 動物輸入届出書 | 輸入者。 |
厚生労働省 | 衛生証明書 | 輸出国政府が発行。 |
厚生労働省 | 本人確認のための書類 | 輸入者。 |
厚生労働省 税関 |
AIR WAYBILL(AWB) | 航空輸送の場合 海外フォワダーが発行。 |
厚生労働省 税関 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合 海外フォワダーが発行。 |
税関 | 動物輸入届出受理証 | 動物輸入届出書を届出後、厚生労働省が発行。 |
税関 | インボイス | 輸出者が作成。 |
税関 | パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
税関 | ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合 輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
税関 | ❏ワシントン条約に該当する場合 ・CITES輸出許可書 ※必要に応じて ・原産地証明書 ※必要に応じて |
輸出国政府機関が発行。 |
税関 | ❏ワシントン条約に該当する場合 ・輸入承認証 ・事前確認書 |
輸入者が手配 (経済産業省が発行) |
税関 | ❏特定外来生物法に該当する場合 ・許可書の写し |
輸入者が手配 (環境省大臣が発行) |
税関 | ❏特定外来生物に該当する場合 ・種類名証明書の原本 |
輸出国政府機関が発行。 |
税関 | ❏鳥獣保護管理法に該当する場合 適法捕獲証明書 又は 輸出許可証明書 |
輸出国政府が発行。 |
4.厚生労働省への届出(動物輸入届出書)
《動物輸入届出書》を厚生労働省に提出します。
すでに事前審査を済ませているので、事前審査のときには不明だった部分(搭載船舶/航空機名・船荷証券又は航空運送状の番号・搭載年月日・到着年月日・輸送中の事故の概要 等)を追記して提出します。
✍提出書類一覧
提出先 | 書類名 | 書類作成者等 |
---|---|---|
厚生労働省 | 動物輸入届出書 | 輸入者。 |
厚生労働省 | 衛生証明書 | 輸出国政府が発行。 |
厚生労働省 | 本人確認のための書類 | 輸入者。 |
厚生労働省 | AIR WAYBILL(AWB)の写し | 航空輸送の場合 海外フォワダーが発行。 |
厚生労働省 | SEA WAYBILLの写し | 海上輸送の場合 海外フォワダーが発行。 |
✍書類届出窓口
上記書類を一式を下記の窓口に提出します。
検疫所の窓口一覧はこちら
✍届出受理証の交付
《動物輸入届出書》及び《衛生証明書》などの添付書類に記載された事項を審査されます。
適合であれば、《動物輸入届出書》に受理印を押印され、《動物輸入届出受理証》として届出者に交付されます。
《動物輸入届出受理証》は、輸入通関の際に税関に提示します。
5.家きん以外の鳥類の輸入通関「税関申告」
✍必要書類の確認
税関申告に必要な書類は以下の通りです。
提出先 | 書類名 | 書類作成者等 |
---|---|---|
税関 | AIR WAYBILL(AWB) | 航空輸送の場合 海外フォワダーが発行。 |
税関 | SEA WAYBILL | 海上輸送の場合 海外フォワダーが発行。 |
税関 | 動物輸入届出受理証 | 動物輸入届出書を届出後、厚労省が発行。 |
税関 | インボイス | 輸出者が作成。 |
税関 | パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
税関 | ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合 輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
税関 | ❏ワシントン条約に該当する場合 ・CITES輸出許可書 ※必要に応じて ・原産地証明書 ※必要に応じて |
輸出国政府機関が発行。 |
税関 | ❏ワシントン条約に該当する場合 ・輸入承認証 ・事前確認書 |
輸入者が手配 (経済産業省が発行) |
税関 | ❏特定外来生物法に該当する場合 ・許可書の写し |
輸入者が手配 (環境省大臣が発行) |
税関 | ❏特定外来生物に該当する場合 ・種類名証明書の原本 |
輸出国政府機関が発行。 |
税関 | ❏鳥獣保護管理法に該当する場合 ・適法捕獲証明書 又は ・輸出許可証明書 |
輸出国政府が発行。 |
✍関税・HSコード
以下すべて、生きているものが対象です。
❏猛きん類【ワシ・タカ・フクロウなど】
0106.31-000:FREE
❏オウム目
0106.32-000:FREE
❏エミュー及びダチョウ
0106.33-000:FREE
❏上記以外の家きん以外の鳥類【インコ・九官鳥・ハト・文鳥など】
0106.39-000:FREE
✍税関申告
上記の必要書類をもとに輸入申告書を作成し、必要書類を添付して税関に申告します。
審査が終了し輸入関税・消費税を納税すると輸入許可となり動物を引き取ることができます。
トラックでの当日配送も可能ですが、輸送時間があまりに長時間となる遠方のお客様は、空港までお迎えになることをお勧めします。
事前準備が整いましたら、是非とも弊社へご依頼ください。
6.まとめ
「生きた家きん以外の鳥類」の輸入は、事前の確認及び準備が重要です。
「家きん以外の鳥類」は種類が膨大です。
まずは学名を確認し、「ワシントン条約」「特定外来生物法」「鳥獣保護管理法」に該当するか否かを確認しましょう。
事前の確認及び準備は輸入者が進めていかねばなりませんが、日本到着後の輸入通関に関しては通関業者が代行可能です。
今後継続的に商売として輸入を検討されている方で、進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。
アクセス・ジャパンではその不安を一緒に解消しつつ、輸入貿易を成功に導くノウハウをお伝えします。
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