公開日:2023/06/29 /
生きた鳥類【家きん(かきん)】の輸入は事前確認・準備がとても重要です。
動物検疫所のHPにも詳しく記載がありますが、そこには「家きん」だけでなく、家畜の輸入全般が記載されており、膨大な情報量となっております。
このページでは、「家きん」部分を抜粋し、わかりやすく解説していますので、輸入しようとしている方は是非参考にしてください。
1.鳥類の輸入について
鳥類の輸入に関しては、「家きん」と「家きん以外」の2種類に大別されます。
それぞれ輸入方法が異なりますので注意が必要です。
以下、鳥類を貨物輸送(携帯品・郵便物は除く)として輸入を解説してまいります。
家きん鳥類 当ページで輸入方法を解説します |
家きん以外の鳥類 輸入方法解説はこちら |
||||
---|---|---|---|---|---|
鶏 | うずら | きじ | オウム | インコ | 九官鳥 |
だちょう | ほろほろ鳥 | 七面鳥 | ハト | 文鳥 | フクロウ |
あひる | がちょう | かも目の鳥類 | ワシ | タカ | その他 |
✍家きん鳥類について
「家きん」の輸入に際してはおおまかに次のような制約があります。
- 2国間(輸出国と日本)で合意がなされた国からのみ輸入できる
- 輸入できる空港・海港が決まっている
- 到着予定日の70~40日前までに日本の動物検疫所に届出が必要
「家きん」の輸入は確認事項が多いので注意が必要です。
家きんとは
家畜の中でも鳥類に属するものを「家きん」と言います。
肉・卵・羽毛などを利用するために飼育されたり、人間の生活に役立てるために品種改良を施し飼育している鳥類です。
✍家きん以外の鳥類について
家きん以外の鳥類は「ワシントン条約」「動物の輸入届出制度」「外来生物法」「鳥獣保護管理法」等の規制を受ける種類があるので注意しましょう。
「家きん以外の鳥類」の輸入方法はこちら
ここでは「生きた家きん鳥類」の輸入方法について以下解説していきます。
2.「家きん」を輸入できる空港・海港
輸入対応ができる日本の空港・海港は下記の17の空港・海港です。
✍空港
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
✍海港
苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港
3.日本到着前の確認作業
日本に到着する前(動物が海外現地を出発する前)に確認することや行っておくことがあります。
✍3-1.指定地域の確認
「家きん」は指定地域に該当する国からのみ輸入できます。
ただし、指定地域に該当する国でも、鳥インフルエンザの発生に伴い、輸入を一時停止している国や地域があります。
まずは輸出国が指定地域でかつ輸入可能かを確認します。
指定地域リストはこちら
✍3-2.動物の輸入に関する届出書の提出
荷主は到着予定日の70日~40日前までに《動物の輸入に関する届出書》を動物検疫所長宛に提出します。
❏届出書はこちら
❏提出先:
動物検疫所長あて
〒235-0008 神奈川県横浜市磯子区原町11-1
✍3-3.動物検疫所長からの通知の受領
提出した《動物の輸入に関する届出書》は動物検疫所で審査されます。
■輸入して差し支えないと認められた場合
動物検疫所よりロット番号が付され、検査が実施される係留場所が通知されます。
■円滑な輸入検査が困難と判断された場合
動物検疫所より輸入者に対して、輸入の時期または輸入場所を変更するよう指示されます。
※「輸入検査が困難」とは、係留場所の確保ができない、係留検査中の適切な飼養管理ができない、検査に必要な機器の使用が困難な場合を指します。
✍3-4.衛生証明書の取得
輸出国政府機関に発行を依頼します。
※輸出国(指定地域)と日本との間で取り決めた家畜衛生条件に従って輸出国政府機関が発行した検査証明書がなければ輸入出来ません。
✍3-5.ワシントン条約の確認
ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つに区分し、附属書に掲載された種についてそれぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行うこととしています。
附属書Ⅰ | 附属書Ⅱ | 附属書Ⅲ | |
---|---|---|---|
記載基準 | 絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの | 現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの | 締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの |
規制内容 |
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表中の書類の発行・発給元は次のとおりです。
書類名 | 発行・発給元 |
---|---|
《CITES輸出許可書等》 | 輸出国政府 |
《輸入承認証》 | 日本の経済産業大臣 |
《原産地証明書等》 | 輸出国の政府発行機関 |
上記を踏まえて、以下にまとめます。
輸入をしたい動物の「学名」を確認してください。
ワシントン条約附属書(動物界)にその「学名」が記載されている場合、附属書に合わせた手続きが必要です。
条約内容は随時更新されるので、輸入前に必ず経済産業省に確認しましょう。
経済産業省 ワシントン条約HPはこちら
「家きん」と間違えやすい品種をリストから抜粋したものを掲載するので参考にしてください。
もし、下記のリストに該当する場合は、「家きん以外の鳥類」になります。
リストはこちらです。
品種名 学名 |
英名 | 附属書 | 商用輸入可否 輸入条件 |
---|---|---|---|
PHASIANIDAE〈キジ科〉 Grouse, guineafowl, partridges, peafowl, pheasants, tragopans (ライチョウ類、ホロホロチョウ類、ヤマウズラ類、クジャク類、キジ類、ジュケイ類) |
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セイラン Argusianus argus |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
CACATUIDAE〈オウム科〉 Cockatoos(オウム類) | |||
カンムリキジ(エボシキジ) Catreus wallichii |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ソノラコリンウズラ Colinus virginianus ridgwayi |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
シロカケイ Crossoptilon crossoptilon |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カッショクカケイ Crossoptilon mantchuricum |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ハイイロヤケイ Gallus sonneratii |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ベニキジ Ithaginis cruentus |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ニジキジ Lophophorus impejanus |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カラニジキジ Lophophorus lhuysii |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
オジロニジキジ Lophophorus sclateri |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
コサンケイ Lophura edwardsi |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
サンケイ Lophura swinhoii |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ミヤマハッカン Lophura leucomelanos 原産国:パキスタン |
|
Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
ヒョウモンシチメンチョウ Meleagris ocellata 原産国:グアテマラ |
|
Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
インドクジャク Pavo cristatus 原産国:パキスタン |
|
Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
マクジャク Pavo muticus |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ハイイロコクジャク Polyplectron bicalcaratum |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
カッショクコクジャク Polyplectron germaini |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
エボシコクジャク Polyplectron malacense |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ボルネオエボシコクジャク Polyplectron schleiermacheri |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
パラワンコクジャク Polyplectron napoleonis |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ミノキジ Pucrasia macrolopha 原産国:パキスタン |
|
Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
カンムリセイラン Rheinardia ocellata |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カラヤマドリ Syrmaticus ellioti |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ビルマカラヤマドリ Syrmaticus humiae |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ミカドキジ Syrmaticus mikado |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
オナガキジ Syrmaticus reevesii |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
カスピアンセッケイ Tetraogallus caspius |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
チベットセッケイ Tetraogallus tibetanus |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ハイバラジュケイ Tragopan blythii |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ジュケイ Tragopan caboti |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ハイイロジュケイ Tragopan melanocephalus |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ヒオドシジュケイ(ヒヨドリジュケイ) Tragopan satyra |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
テキサスソウゲンライチョウ Tympanuchus cupido attwateri |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ANSERIFORMES《カモ目》ANATIDAE〈カモ科〉 Ducks, geese, swans, etc.(カモ類、ガン類、ハクチョウ類等) | |||
チャイロガモ Anas aucklandica |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
シロスジガモ Anas bernieri |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
アナス・クロロティス Anas chlorotis |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
トモエガモ Anas formosa |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
レイサンガモ Anas laysanensis |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アナス・ネスィオティス Anas nesiotis |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
ハジロモリガモ Asarcornis scutulata |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アリューシャンシジュウカラガン (シジュウカラガン) Branta canadensis leucopareia |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ハワイガン Branta sandvicensis |
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Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
アオガン Branta ruficollis |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
カモハクチョウ Coscoroba coscoroba |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
クロエリハクチョウ Cygnus melancoryphus |
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Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ハシグロリュウキュウガモ Dendrocygna arborea |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
アカハシリュウキュウガモ Dendrocygna autumnalis 原産国:ホンジュラス |
|
Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
アカフエフキガモ (アカリュウキュウガモ) Dendrocygna bicolor 原産国:ホンジュラス |
|
Ⅲ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 又は 《原産地証明書等》 |
バライロガモ Rhodonessa caryophyllacea (possibly extinct) |
|
Ⅰ | 原則商業取引禁止 |
カオジロオタテガモ Oxyura leucocephala |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
コブガモ Sarkidiornis melanotos |
|
Ⅱ | 商業目的取引可能 《CITES輸出許可書等》 |
ここまでが事前作業です。
以降、日本到着後の作業を解説します。
なお、日本到着後の通関作業はすべて通関業者に依頼することができます。
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4.家きんの輸入通関「動物検疫」
✍必要書類の確認
動物検疫に必要な書類は以下のとおりです。
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
動物の輸入に関する届出書 | 輸入者が作成。 到着予定日の70日~40日前までに動物検疫所長宛に届出。 |
衛生証明書(原本) | 輸出国政府機関が作成。 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
AIR WAYBILL(AWB) | 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
✍輸入検査申請
輸入者は、輸入動物を搭載した船舶又は航空機が入港する7日前までに、次の3つの書類を係留施設を管轄する動物検疫所に提出しなければなりません。
輸入検査申請書※ :ダウンロード
係留検査に係る届出・誓約書 :ダウンロード
動物管理人についての届出・誓約書:ダウンロード
※《輸入検査申請書》の備考欄に、《動物の輸入に関する届出書》を提出した際に動物検疫所から通知を受けた「ロット番号」を記載します。
注意!輸入者に求められるもの
円滑な動物検疫検査のため、輸入者には下記の義務が発生します。
- 係留動物の飼養管理及び検査の補助業務については、輸入者が家畜伝染病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、関税法等関係法令や家畜防疫官の衛生管理に係る指示に基づき適切に実施できるよう責任を負う。
- 「係留検査受検上の留意事項」(別紙)の他、家畜衛生上或いは国有財産の管理上の指示事項を遵守し、動物の係留検査が円滑に実施できるよう努める。
- 係留施設等の使用は、善良なる維持管理により行うこと。
- 輸入者又は管理者の責に帰すべき事由により、係留施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失したときは、遅滞なくその旨を届出、かつ、これを原状に回復すること。
- 係留施設に検査や飼養管理の支障となるような破損や劣化を認めたときは、速やかに動物検疫所に報告すること。
✍到着港における検査等
①到着時検査
到着した動物について、輸出国政府機関の発行する検査証明書や輸送状況等の確認を行い、必要に応じて[臨機・臨船検査]が行われます。
なお、[臨機・臨船検査]を適切に行うことができない場合、陸揚げ後速やかに動物検疫所、駐機場または保税上屋等の家畜防疫官が指定する場所(係留施設)で[臨機・臨船検査相当の検査]実施します。
輸入動物を他の動物と区別し、同一の場所に入れないように進めていきます。
臨機・臨船検査とは
家畜防疫官によって、船内や航空機内で家畜の伝染病疾病の兆候がないかどうかについて検査・確認することです。
②係留施設への運搬
ア:[臨機・臨船検査]を実施する必要がないと判断された場合もしくは
[臨機・臨船検査]において監視伝染病の疑いが無い場合
⇨陸揚げが許可され、係留施設へ移動となります。
イ:[臨機・臨船検査]において監視伝染病の疑いがある場合
⇨消毒、安全な場所への移動や隔離等の必要な処置が施されます。
③検査結果の報告
動物検疫所によって、[臨機・臨船検査]の結果は電子情報処理組織等に記録され、[臨機・臨船検査]をしなかった場合は検査記録の備考欄に記載され、情報は共有されます。
✍係留検査について
●係留期間
家きんの係留期間は10日間です。(初生ひなの場合は14日間)
●係留施設への収容
動物検疫所より、動物の逃亡防止対策を含め円滑かつ安全に収容できるよう輸入者等に対して指示をされます。
※通関作業一式を通関業者に依頼しておけば、通関会社が代行してくれます。
●係留期間に実施する検査
※動物検疫所が実施します。
「動物の輸入検査における検査実施項目等の指針の制定について」(平成12年4月27日付け 12 動検甲第 687 号)に従い次のように検査が実施されます。
① リスク評価を活用した通常実施する検査実施項目の選定詳細▼
リスク評価とは国際獣疫事務局(OIE)が定めるリスク分析手法に基づき実施される評価方法です。
具体的には、輸入動物を介して侵入し、国内家畜に悪影響を及ぼす可能性のある疾病(ハザード)を特定した後、下記の各リスクレベルを組み合わせて最終的なリスクを推定し、これに応じてリスク管理措置の必要性が判定されます。
■組み合わせの対象となるリスク
・各ハザードの疾病の特性や輸入動の用途等(侵入リスク及び暴露リスク)
・国内家畜に感染が拡大した場合にもたらされる影響(影響リスク)
② 通常実施する検査の選定方法詳細▼
次のA、Bについては、原則、[症状の発現に応じて実施する検査]の対象疾病となります。
A:リスク管理が「不要」と評価された疾病
B:リスク管理が「要」と評価された疾病のうち輸出国で発生のない疾病
上記A、B以外の疾病については、疾病の特性や輸出国における措置等を考慮して[通常実施する検査]の対象疾病とするか否か詳細に検討されます。
上記A又は『リスク管理が「要」の疾病であっても国内対策等を考慮して、適当と認められる場合』は、別途[通常実施する検査]の対象疾病とされる場合があります。
なお、輸出国の疾病の発生状況、国内防疫対策の状況が変化した場合、選別される疾病が変わること、仕向地の状況が生体の輸入リスク評価の前提条件と違う場合、リスク管理「不要」の疾病も「要」となりうるので注意が必要です。
③-1 動物の輸入検査【臨床検査】詳細▼
輸入動物の各個体について、仕出地域における監視伝染病等の発生状況を考慮しつつ、監視伝染病に感染していることの有無に判定するため綿密に[臨床検査]をします。
なお、[臨床検査]とは、臨床観察(基本的な臨床症状の確認、体温、心拍の測定等)及び血液検査等をいいます。
③-2 動物の輸入検査【臨床検査以外-通常検査】詳細▼
以下の表を元に、対象疾病に対する検査方法の検査を参考に実施されます。
なお、追って順次リスク評価を実施し、通常実施する検査の実施項目について確認、見直しが行われます。
動物種 | 対象疾病 | 検査方法 |
---|---|---|
家きん | 高・低病原性鳥インフルエンザ | 遺伝子検査(PCR、rPCR又はLAMP) |
鳥インフルエンザ | 遺伝子検査(PCR、rPCR又はLAMP) | |
鳥インフルエンザ | HI | |
家きんサルモネラ症 | Agg | |
ロイコチトゾーン症 | 血液塗抹鏡検、AGID | |
鳥マイコプラズマ症 | Agg |
③-3 動物の輸入検査【検査結果によっては追加で実施される検査】詳細▼
③-1の[臨床検査]または③-2 の[通常検査]によって異常が認められた場合、必要と認められる場合は追加の検査が行われます。
「家きん」の追加検査項目は以下の通りです。
動物種 | 家畜伝染病の名称 | 検査の実施項目 |
---|---|---|
鶏 あひる うずら 七面鳥 |
家きんサルモネラ症(*1) | ①Agg(サルモネラ・プロラム) ②培養 |
家きんコレラ(*1) | ①直接塗抹、②培養、③PCR | |
ニューカッスル病 |
①HI、②培養、③PCR、④rPCR |
|
高病原性鳥インフルエンザ(*1) 低病原性鳥インフルエンザ(*1) |
①迅速抗原検査、②LAMP、③HI ④AGID、⑤培養、⑥PCR ⑦rPCR、⑧ELISA(鶏のみ) |
|
きじ だちょう ほろほろ鳥 |
高病原性鳥インフルエンザ(*1) 低病原性鳥インフルエンザ(*1) |
①迅速抗原検査、②LAMP、③HI ④AGID、⑤培養、⑥PCR ⑦rPCR、⑧ELISA(鶏のみ) |
*1:海外伝染病
❏届出伝染病
動物種 | 届出伝染病の名称 | 検査の実施項目 |
---|---|---|
鶏 | サルモネラ症病 | ①培養 |
鶏伝染性気管支炎 鶏伝染性喉頭気管炎 伝染性ファブリキウス囊病 |
①培養、②PCR | |
鶏白血病 マレック病 |
①PCR、②病理組織学的検査 | |
鳥マイコプラズマ症 | ①Agg、②培養、③PCR | |
鳥結核 | ①直接塗抹、②培養、③PCR | |
ロイコチトゾーン症 | ①血液塗抹鏡検、②直接鏡検 ③AGID |
|
低病原性ニューカッスル病 | ①HI、②培養、③PCR、④rPCR | |
鶏痘 | ①培養、②PCR ③病理検査(電顕) ④病理組織学的検査 |
|
鳥インフルエンザ | ①迅速抗原検査、②LAMP、③HI ④AGID、⑤培養、⑥PCR ⑦rPCR、⑧ELISA(鶏のみ) |
|
あひる | サルモネラ症病 | ①培養 |
あひるウイルス性肝炎(*2) あひるウイルス性腸炎(*2) |
①培養、②PCR | |
鳥結核 | ①直接塗抹、②培養、③PCR | |
低病原性ニューカッスル病 | ①HI、②培養、③PCR、④rPCR | |
鳥インフルエンザ | ①迅速抗原検査、②LAMP、③HI ④AGID、⑤培養、⑥PCR ⑦rPCR、⑧ELISA(鶏のみ) |
|
うずら | サルモネラ症病 | ①培養 |
マレック病 | ①PCR、②病理組織学的検査 | |
鳥結核 | ①直接塗抹、②培養、③PCR | |
低病原性ニューカッスル病 | ①HI、②培養、③PCR、④rPCR | |
鶏痘 | ①培養、②PCR ③病理検査(電顕) ④病理組織学的検査 |
|
鳥インフルエンザ | ①迅速抗原検査、②LAMP、③HI ④AGID、⑤培養、⑥PCR ⑦rPCR、⑧ELISA(鶏のみ) |
|
七面鳥 | サルモネラ症病 | ①培養 |
鳥マイコプラズマ症 | ①Agg、②培養、③PCR | |
鳥結核 | ①直接塗抹、②培養、③PCR | |
低病原性ニューカッスル病 | ①HI、②培養、③PCR、④rPCR | |
鳥インフルエンザ | ①迅速抗原検査、②LAMP、③HI ④AGID、⑤培養、⑥PCR ⑦rPCR、⑧ELISA(鶏のみ) |
*2:海外伝染病
✍輸入検疫証明書(動物検疫合格書)の交付
検査の結果によって手続きが異なります。
■動物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれが無いと認められた場合
輸入者に《輸入検疫証明書(動物検疫合格書)》が交付され、税関申告を行います。
■動物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがあると判断された場合
投薬等による回復を待つなど、その疑いがなくなるまで係留が延長されます。
また、回復が見込めないものについては、返送又は殺処分されることとなります。
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5.家きんの輸入通関「税関申告」
✍必要書類の確認
税関申告に必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
輸入検疫証明書 (動物検疫合格書) |
動物検疫所発行 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
AIR WAYBILL(AWB) | 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
✍関税・HSコード
❏鶏
1羽の重量が185gm以下:0105.11-000:FREE
1羽の重量が185gm超 :0105.94-000:FREE
❏あひる
1羽の重量が185gm以下:0105.11-000:FREE
1羽の重量が185gm超 :0105.94-000:FREE
❏七面鳥
1羽の重量が185gm以下:0105.12-000:FREE
1羽の重量が185gm超 :0105.99-000:FREE
❏がちょう
1羽の重量が185gm以下:0105.14-000:FREE
1羽の重量が185gm超 :0105.99-000:FREE
❏ほろほろ鳥
1羽の重量が185gm以下:0105.15-000:FREE
1羽の重量が185gm超 :0105.99-000:FREE
❏うずら
0106.39-000:FREE
❏きじ
0106.39-000:FREE
❏だちょう
0106.33-000:FREE
❏かも目の鳥類
0106.39-000:FREE
✍税関申告
上記の必要書類をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添付して税関に申告します。
審査が終了し輸入関税・消費税を納税すると輸入許可となり動物を引き取ることができます。
トラックでの当日配送も可能ですが、輸送時間があまりに長時間となる遠方のお客様は、空港までお迎えになることをお勧めします。
事前準備が整いましたら、是非とも弊社へご依頼ください。
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6.まとめ
「生きた家きん」の輸入は、事前の確認及び準備が重要です。
指定地域を確認し、到着予定日の70日~40日前までに《動物の輸入に関する届出書》を提出するなど、計画的に行う必要があります。
通関会社では、動物検疫検査を代行することができますが、事前の確認及び準備は輸入者様が主体となり進めていかねばならない点は注意が必要です。
日本到着後の作業は通関会社に代行を依頼することでわざわざ空港や係留所に赴く必要がなくなりますので、ぜひ利用しましょう。
今後継続的に商売として輸入を検討されている方で、進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。
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