公開日:2020/05/11 /
税関より、救援物資等に関する税関手続きに関して通達がありました。
以下税関より↓
新型コロナウイルス感染症対策に係る救援物資やライフラインを確保するための物資など緊急に通関を行う必要のある物品の輸出入通関については、優先して通関を行うこととしています。
輸入される貨物が無償で提供されることを確認できる場合には、その貨物に課される関税、消費税は免除されます。同対策に係る救援物資等の輸入申告に当たっては、その際の手続において、簡易な様式で申告を行うことができ、寄贈物品等免税証明書の書類の提出について簡素化しています。
本来、寄贈物品等免税証明書の提出が必要なところ、「救援物資等輸入申告書」を使用して免税(関税・消費税)の輸入通関することで簡素化しています。
〇条件:輸入される物資が無償で提供されること
■必要書類
・INVOICE
・PACKING LIST
・AWB
・救援物資等輸入申告書 ※弊社で作成できます。
・その他書類・・・都度税関に確認。
■確認事項
・使用用途、使用目的。
・輸入商品の「有償」「無償」
〇免税について
■ケース1
海外メーカーから無償で輸入し、無償で配布→免税対象
■ケース2
海外メーカーから仕入れ(有償)、無償で配布→免税対象
■ケース3
海外メーカーから仕入れた商品の一部を無償で配布
この場合、輸入通関の際に2シップメントに分けます。
・無償配布分→免税対象
・販売用は通常の輸入申告→免税非対象
アクセス・ジャパン株式会社では寄贈物品免税明細書による輸入通関に対応しております。
税金にかかわることですので、都度税関に確認をして進めております。
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