公開日:2020/05/03 /
マスク輸入のお問合せを多数いただいている一方で、転売規制に関するお問合せも増えてきております。
現在日本ではマスクが足りていません。
そんな状況を打開するには輸入行為が不可欠です。
マスク輸入を検討されている方は多いと思いますが、そんななか気になるのが「マスク転売規制」です。
転売規制に違反すると
一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金!!
となりますので、気になるのは当然といえば当然です。
実際にマスク転売規制の対象となるのは、
①小売店舗や EC サイトなど不特定の相手に販売する者から購入したマスクを、
②購入し た金額よりも高い価格で、
③インターネットや店舗などを通じ不特定または多数の者へ転売
することが禁止されます。
では輸入したマスクを販売するのは転売行為に該当するのか?
答えはNO!!です。
転売行為に該当しません!!
経済産業省のQ&Aでは次のように説明されております。
小売業者や卸売業者などが、通常の商取引において製造業者や輸入事業者から 仕入れたマスクを販売する行為は、規制の対象外です(通常、製造業者や輸入事業者 は、相手方を特定してマスクの販売を行っていると考えられるため)。
マスク輸入を検討されている商社様は安心して輸入してください。
通関費用等の物流費用のお見積りはお問合せよりお願い申し上げます。