ひんやりグッズ(扇子・扇風機・エアコン)の輸入方法

団扇とせんす

※このページはひんやりグッズの輸入にチャレンジしている方に最適なページです。

夏の暑い季節には自然と涼をとりたくなりますね。

夏は海やプール、川遊びなど直接水に触れてアウトドアレジャーを楽しむことも出来ますが、暑い季節ならではのアイテムで夏を感じるのも良いかもしれません。

ということで今回は暑い夏に欠かせない涼をとるためのアイテム、扇子・扇風機・エアコンの輸入について解説します。

 1.扇子(せんす)・団扇(うちわ)の輸入方法 

団扇(うちわ)は紀元前に中国で使われていた記録や、エジプトの壁画などにも記録が残っており、文明発祥時から存在する道具ですが、紙を折りたたんで制作する扇は日本で発明されたものだそうです。
wikipedia参照

現在でも扇子(せんす)や団扇(うちわ)は日本人に広く愛用されており、日本風のデザインの製品は日本人のみならず外国人にも大変人気のお土産の一つです。

扇子(せんす)・団扇(うちわ)の輸入方法を解説します。

✍輸入に必要な書類

書類名 書類作成者等
商品カタログ 形状や材質などが確認できる資料。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。

✍HSコード・関税 ※2022年4月

❏植物性材料:4602.90-010
 ※わら、柳、竹、とう、いぐさ、あしなど

  • 基本:2.5%
  • WTO協定:2.5%
  • 特恵GSP:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    以下全て:FREE
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ
    • ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・豪州・モンゴル
    • TPP11・EU・英国・RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド・韓国)

❏プラスチック製:3926.90-029

  • 基本:5.8%
  • WTO協定:3.9%
  • 特恵GSP:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    RCEP(中国・韓国):3.2%
    以下全て:FREE
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ
    • ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・豪州・モンゴル
    • TPP11・EU・英国・RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド)

✍輸入通関「税関申告」

上記の書類をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添付して税関へ申告します。

審査が完了したら関税・消費税を納税します。

輸入許可になりましたら、商品を保税蔵置所から引き取ることができます。

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 2.扇風機の輸入方法 

✍扇風機の種類

扇風機にもいくつか種類があります。

種類ごとに対応が変わりますので注意が必要です。

  1. 卓上、床置、壁付、窓用、天井、屋根の扇風機(*)で電池内蔵式ではないもの
    *出力が125ワット以下の電動機を自蔵するもの
  2. 電池内蔵式のハンディタイプ
  3. 手動式のハンディタイプ

✍電気用品安全法

aのタイプは電気用品安全法に該当しますので注意が必要です。
bはバッテリーが取り外しできないタイプは非該当です。

電気用品安全法は電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律です。
約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。

e-gov電安法

また、この法律で定められている規制には、未然に危険・障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した危険・障害の拡散を防ぐための流通後規制があります。

最新の法律情報については経済産業省のHPを参照してください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

❏電気用品とは

すべての電気製品が法の対象となるわけではなく、電気用品安全法の対象となる「電気用品」については、同法第2条において、次のように定義されています

  1. 一般用電気工作物(*) の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
    *電気事業法(昭和39年法律第170 号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。
  2. 携帯発電機であって、政令で定めるもの
  3. 蓄電池であって、政令で定めるもの

aの扇風機は1に分類されます。

❏電気用品名

販売しようとしている扇風機の電気用品名を確認します。

  • 扇風機及びサーキュレーター(定格消費電力が300W以下のものに限る。)

❏流通前規制

流通前規制における届出・手続きの流れは下記のとおりです。

  1. 電気用品名の確認:扇風機及びサーキュレーター(定格消費電力が300W以下のものに限る。)
  2. 事業届出:事業開始から30日以内に届出を行います。
  3. 技術基準適合確認:扇風機における適合基準はこちらを参照
  4. 適合性検査:扇風機は適合性検査は不要です。※特定電気用品以外の電気用品のため
  5. 輸入
  6. 自主検査:国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成します。検査記録は検査の日から3年間保存します。
    ※海外の製造事業者が日本の検査方式に対応している場合は当該製造事業者に検査を依頼することができます。
     その際は全数検査を行い、検査方法・判定基準・検査結果を記載した検査記録を取得し3年間保存します。
    ※詳しくはこちら
  7. 表示:PSEマークの表示。
    以上の流通前規制に関する義務を届出事業者が果たした証として、届出事業者が電気用品に「PSE」の表示を製品に付すことができます。
    なお、PSEマークは、このように義務を果たした証として表示できるものであって、 「国から取得」したり、「PSE認証取得」するようなものではありません。
    詳しくはこちら
    PSE表示
  8. 以上を以って販売することができます。

ここまで非常に時間がかかりますので、スケジュールは余裕を持って取り掛かりましょう。

❏流通後規制

輸入販売後、市場に流通した自社製品に対しての安全を担保するための規制です。

輸入通関後の規制になりますので、ここでの解説は省略します。

詳しくはこちら

✍輸入に必要な書類

書類名 書類作成者等
商品カタログ 扇風機の種類や形状、材質などが確認できる資料。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。

✍HSコード・関税 ※2022年4月

❏a.扇風機(※)で電池内蔵式ではないもの:8414.51-010

 ※出力が125ワット以下の電動機を自蔵するもの

  • 基本:FREE

❏b.電池内蔵式のハンディタイプ:8414.51-090

  • 基本:FREE

❏c.手動式のハンディタイプ:8414.59-029

  • 基本:FREE

✍輸入通関「税関申告」

上記の書類をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添付して税関に申告します。

審査が完了したら関税・消費税を納税します。

輸入許可になりましたら、商品を保税蔵置所から引き取ることができます。

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 3.エアコンの輸入方法 

✍電気用品安全法

エアコンは「電気用品安全法」に該当します。

電気用品安全法は電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律です。
約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。

e-gov電安法

また、この法律で定められている規制には、未然に危険・障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した危険・障害の拡散を防ぐための流通後規制があります。

最新の法律情報については経済産業省のHPを参照してください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

❏電気用品とは

すべての電気製品が法の対象となるわけではなく、電気用品安全法の対象となる「電気用品」については、同法第2条において、次のように定義されています

  1. 一般用電気工作物(*) の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
    *電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。
  2. 携帯発電機であって、政令で定めるもの
  3. 蓄電池であって、政令で定めるもの

エアコンは1に分類されます。

❏電気用品名

販売しようとしているエアコンの電気用品名を確認します。

電気用品名 要件
電気冷房機 電動機の定格消費電力の合計が7kW以下のものに限り、電熱装置を有するものにあっては、その電熱装置の定格消費電力が5kW以下のものに限る。
電気冷風機 定格消費電力が300W以下のものに限る。
電気除湿機 定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。
温風暖房機 定格消費電力が500W以下のものであって、熱源としてガス又は石油を使用するものに限る。
電気温風機 定格消費電力が5kW以下の電熱装置を有するものに限る。

❏流通前規制

流通前規制における届出・手続きの流れは下記のとおりです。

  1. 電気用品名の確認
  2. 事業届出:事業開始から30日以内に届出を行います。
  3. 技術基準適合確認:扇風機における適合基準はこちらを参照 
  4. 適合性検査:エアコンは適合性検査は不要です。※特定電気用品以外の電気用品のため
  5. 輸入
  6. 自主検査:国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成します。検査記録は検査の日から3年間保存します。
    ※海外の製造事業者が日本の検査方式に対応している場合は当該製造事業者に検査を依頼することができます。
     その際は全数検査を行い、検査方法・判定基準・検査結果を記載した検査記録を取得し3年間保存します。
    ※詳しくはこちら
  7. 表示:PSEマークの表示。
    以上の流通前規制に関する義務を届出事業者が果たした証として、届出事業者が電気用品に「PSE」の表示を製品に付すことができます。
    なお、PSEマークは、このように義務を果たした証として表示できるものであって、 「国から取得」したり、「PSE認証取得」するようなものではありません。
    詳しくはこちら
    PSE表示
  8. 以上を以って販売することができます。

ここまで非常に時間がかかりますので、スケジュールは余裕を持って取り掛かりましょう。

❏流通後規制

輸入販売後、市場に流通した自社製品に対しての安全を担保するための規制です。

輸入通関後の規制になりますので、ここでの解説は省略します。

詳しくはこちら

✍輸入に必要な書類

書類名 書類作成者等
商品カタログ 仕様や形状、材質などが確認できる資料。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。

✍HSコード・関税 ※2022年4月

❏エアコン:8415.10-010
 ※定格冷房消費電力が3キロワット以下のもの

  • 基本:FREE

✍輸入通関「税関申告」

上記の書類をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添付して税関へ申告します。

審査が完了したら関税・消費税を納税します。

輸入許可になりましたら、商品を保税蔵置所から引き取ることができます。

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 4.まとめ 

地球温暖化により涼をとるアイテムの需要が増加することが予想されます。

また季節商品は販売時期が限定的です。

扇風機やエアコンなどは「電気用品安全法」に該当する商品もありますので、思った以上に時間がかかります。

販売時期を逃さないよう十分な時間を確保して取り組むと良いでしょう。

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