公開日:2020/12/21 /
リラックスアイテムとして、CBDオイルが注目されています。
ここではCBDオイルの輸入方法や注意点を解説します。
1.CBDオイルとは
CBDオイルとは大麻草に含まれる生理活性物質(カンナビノイド)の中の一つであるCBD(Cannabidiol/カンナビジオール)を抽出したオイルです。
カンナビノイドは多くの疾患に効果のあることがわかっており、抗炎症作用、抗痙攣作用、抗不安作用、降圧作用などが知られています。
ただし、カンナビノイドには精神作用をもつテトラヒドロカンナビノール(THC)と呼ばれる成分が含まれており、このTHC成分は日本での使用は禁止されています。
禁止されているTHCは、主に麻の葉に含まれているため、この部位以外(茎・種子)から抽出したものがCBDオイルとして輸入することができます。
2.事前確認
大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるTHCを含有するCBD製品は、原則として輸入できません。
なお、下記の確認手順は業者による代行はできず、輸入者本人しか行えませんので気をつけてください。
✍関東信越厚生局麻薬取締部に確認
対象のCBD製品が大麻取締法の「大麻」に該当するか否かを判断する為、厚労省の関東信越厚生局麻薬取締部に事前に問い合わせする必要があります。
※輸入しようとしているCBD商品が薬機法が非該当であることを確認してください。
❏問合せ先
- 対応部署:関東信越厚生局麻薬取締部
- 電話番号:03-3512-8691
- メールアドレス:CHECKCBD@mhlw.go.jp
- メール本文に輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者氏名)、輸入者の連絡先電話番号を必ず記載してください。
- 容量が大きい添付ファイルについては受信できないため、分割圧縮したzipファイルを添付したメールを複数送信してください。
❏用意する書類について
✏大麻草から作られているCBD製品に必要な書類
①証明書:「大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造されたCBD製品であること」を証明する内容の文書
- 書類の作成日
- 製造元の責任者の署名及び肩書き
- 輸入しようとするCBD製品のCBDが大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造されたものであること
②成分分析書:「輸入しようとするCBD製品の検査結果」が記載された分析書
- THC、CBDの分析結果
- 分析日又は分析書作成日
- CBD製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号
- 分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き
- 分析方法及び検出限界値(LOD;Limit of Detection)
③写真:CBDの原材料及び製造工程の写真
<原材料>
- CBDの原材料として、大麻草の成熟した茎もしくは種のみを利用していること(大麻 草の葉、花穂、枝、根等を使用していないこと)を証明する写真
- 原材料の一部分を撮影した写真では、根や枝などが無いことを確認できないため、原材料となる茎などの全体像がわかる写真が必要
<製造工程>
- 大麻草の成熟した茎等を機器に入れている写真や大麻草の成熟した茎等から抽出している写真等(※)
※あくまでも、CBDの原材料として大麻草の成熟した茎もしくは種以外が使われていないかを確認するためのものですので、上記に限定されるものではありません。
※原材料及び製造工程の写真が鮮明でない場合には、確認ができない場合があります。
✏大麻草から作られていないCBD製品に必要な書類
①証明書:「化学合成により得られたCBDを用いて製造されたCBD製品であること」を証明する内容の文書
- 原料となる化学物質
- 合成方法
- 書類の作成日
- 製造元の責任者の署名及び肩書き
- 輸入しようとするCBD製品のCBDが化学合成により得られたものであること
②成分分析書:「輸入しようとするCBD製品の検査結果」が記載された分析書
- THC、CBDの分析結果
- 分析日又は分析書作成日
- CBD製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号
- 分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き
- 分析方法及び検出限界値(LOD;Limit of Detection)
❏添付する書類についての注意
- 書類は全てCBD製品の製造元等から入手してください。
- 書類は全て任意の様式で構いません。
❏結果
関東信越厚生局麻薬取締部からの輸入可否の連絡は、電話もしくはメールになります。
3.必要書類
一連の手続きで必要な書類は次のとおりです。
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
原材料表 | 製造工場が作成。 |
製造工程表 | 製造工場が作成。大麻草の成熟した茎または種子で採取されたものと記載が必要。 |
関東信越厚生局 麻薬取締部に提出した書類一式 |
「2.事前確認」をご確認ください。 |
バッジ番号 | 関東信越厚生局麻薬取締部から通知。 |
インボイス | 輸出者が作成。必ずバッジ番号を記載。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
AIR WAYBILL | 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
4.輸入通関「食品等輸入届出」
CBDオイルを食品として輸入する場合、厚労省の食品監視課に「食品等輸入届出」が必要になります。
✍食品等輸入届出の申請に必要な書類
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
原材料表 | 製造工場が作成。(※) |
製造工程表 | 製造工場が作成。(※) |
インボイス | 輸出者が作成。必ずバッジ番号を記載。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
※レター | CBDのパウダー商品については製造者から放射線殺菌 していない旨のレターが必要になります。 レターにはAWB番号の記載が必要です。 |
※原材料表及び製造工程表は、製造工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。
書類の修正などが発生した場合、製造工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。
✍申請の流れ
上記の書類をもとに《食品等輸入届出書》を作成し食品監視課に申請をします。
審査に合格すると《食品等輸入届出済証》が発行されます。
使用している原材料によっては食品監視課から自主検査の指導が入る場合があります。
その場合は自主検査を実施し検査の結果が問題なければ《食品等輸入届出済証》が発行されます。
※検査の結果が日本の食品衛生法の基準に満たない場合は積戻し、もしくは廃棄になります。
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5.輸入通関「税関申告」
✍HSコード・関税 ※2024年4月
❏CBDオイル:1517.90-900
- 通常:25%
- WTO協定:21.3%
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN:21.3%
TPP11・EU・英国:FREE
RCEP(*1):21.3%
以下全て:適用なし
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ
インドネシア・ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム
インド・ペルー・豪州・モンゴル・RCEP(中国・韓国) - 日米貿易協定:FREE
*1:ASEAN・豪州・ニュージー
❏CBDアイソレート:2907.29-000
- 通常:4.6%
- WTO協定:3.1%
- 特恵GSP:FREE
- 経済連携協定(EPA):
RCEP(中国・韓国):2.3%
以下全て:FREE
- シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ
- ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・豪州・モンゴル
- TPP11・EU・英国・RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド)
- 日米貿易協定:適用なし
❏CBNアイソレート:2932.99-000
- 通常:4.6%
- WTO協定:3.1%
- 特恵GSP:FREE
- 経済連携協定(EPA):
RCEP(中国・韓国):2.3%
以下全て:FREE
- シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ
- ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・豪州・モンゴル
- TPP11・EU・英国・RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド)
- 日米貿易協定:適用なし
✍輸入申告に必要な書類・情報
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
製造工程表 | 製造工場が作成。大麻草の成熟した茎または種子で採取されたものと記載が必要。 |
関東信越厚生局 |
「2.事前確認」をご確認ください。 |
バッジ番号 | 関東信越厚生局麻薬取締部から通知。バッジ番号の取得日も必要。 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
AIR WAYBILL | 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
食品等輸入届出済証 | 日本の厚労省食品監視課が発行。 |
上記の書類をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添えて税関へ申告。
審査が終了し輸入関税・消費税を支払うと輸入許可となり貨物を引き取ることができます。
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6.大麻の規制について
CBD製品は大麻に由来する商品であり、取り扱いは厳しく制限されております。
意図しない違反をさけるためにも正しい知識を備えておきましょう。
✍大麻取締法における「大麻」とは
- 大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます。
- ただし、大麻草の成熟した茎及びその茎から作られる繊維等の製品(樹脂を除きます。)と、大麻草の種子及びその製品は規制対象から除かれます。
- 我が国では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者(大麻栽培者・大麻研究者)のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者が これらの行為を行った場合は罰せられます。
- 大麻の輸入は、大麻研究者が研究の目的で、厚生労働大臣の許可を受けて行う場合 にしか行うことができません。
✍禁止行為
- 大麻の輸出入、栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止されています。
- 違反者に対しては厳しい罰則があります。
⚠罰則⚠
- 栽培/輸出入をした場合:
【営利目的】懲役10年以下+300 万円以下の罰金
【営利目的以外】懲役7年以下 - 所持/譲渡譲受した場合:
【営利目的】懲役7年以下+200 万円以下の罰金
【営利目的以外】懲役5年以下
7.まとめ
CBD関連製品の輸入は「麻薬取締部」の事前確認が重要です。
輸入前に「麻薬取締部」に確認を受け、承認されたもののみが輸入できます。
この確認作業は1ヶ月以上かかることもありますので、早めに取り掛かりましょう。
確認中の状態で輸入してしまう方がいますが、とにかく承認が降りるまで動かせないので、少量でも多額の保管料が発生してしまうケースなどが見受けられます。
また、承認が降りなかった場合には、多額の保管料を支払った上に、商品を滅却または積戻しという追加費用が発生します。
CBD関連商品は万全を期して輸入しましょう。
安全に輸入するには正しい知識と手順を知ることが重要です。
進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。
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