ミネラルウォーターの輸入方法

水の輸入方法

私達の日常生活で欠かすことのできない「水」

現在、コンビニやスーパーでは様々な種類の飲料水が販売されています。

毎日口にするものなので水に対して気を遣われている方も多いかもしれません。

ここではそんなミネラルウォーターの輸入についてご紹介いたします。

 1.ミネラルウォーターとは? 

現在、日本で流通しているミネラルウォーターは約1,000商品(※1)にのぼると言われております。

※1 日本ミネラルウォーター協会調べ

一般的にミネラルウォーターとは、雨水が地中深くに染み込み、長い年月をかけて砂や砂利などの地層で濾過される一方で土壌のミネラル成分を溶かし込み、地下水として流れもしくは滞留しているものを汲み上げ、容器に詰めたものです。

ここでは輸入通関をする際に、便宜上「ミネラルウォーターとは容器入り飲料水のうち、地下水を原水とするもの」と定義します。

 2.必要書類 

一連の手続きに必要な書類は次のとおりです。

書類名 書類作成者等
製品規格書 製造工場が作成。殺菌工程、容器、容器圧が分かる内容が必要。
製造工程表 製造工場が作成。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。
食品等輸入届出済証 日本の厚労省食品監視課が発行。

 3.輸入通関「食品等輸入届出」 

人の口に触れる商品なので、輸入する場合は厚労省の食品監視課に対して「食品等輸入届出」をする必要があります。

✍食品等輸入届出に必要な書類

書類名 書類作成者等
製品規格書 製造工場が作成(※)。殺菌工程、容器、容器圧が分かる内容が必要。
製造工程表 製造工場が作成。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。

※ミネラルウォーターは規格基準が細かく分かれている為、製品規格書において下記の内容について確認が必要となります。

  • 殺菌・除菌工程の有無
  • 容器の種類(材質)
  • 容器内のCO2圧力が98kPa以上かどうか

✍申請の流れ

上記書類をもとに《食品等輸入届出書》を作成し、食品監視課へ申請をします。

審査官が内容をチェックし、問題なければ《検査指示書》が発行されます。

この《検査指示書》には初回に受けなければならない検査内容が記載されおり、その内容に従って検査をします。

※検査については次項の「規格検査」を参照

検査が完了し、検査機関より《輸入食品等試験成績証明書》発行されたら、その書類を食品監視課に提出します。

審査官が《食品等輸入届出書》と《輸入食品等試験成績証明書》の内容を審査して問題が無い場合は、《食品等輸入届出済証》が発行されます。

これで食品に関する手続きはクリアとなります。

✍規格検査

初めて商品を輸入する場合には食品衛生法で定められた規格検査を実施し、日本の規格基準を満たしている旨を証明する必要があります。

検査項目は下記のように多数有り、一項目毎に厳しくチェックされます。

❏清涼飲料水としての一般規格(3項目)

  • 混濁
  • 沈殿物
  • 大腸菌群

❏ミネラルウォーターとしての個別規格(15項目)

殺菌、除菌を行わず容器包装内のCO2圧力が98kPa以上で金属以外の容器包装としての一例

  • アンチモン
  • カドミウム
  • 水銀
  • セレン
  • バリウム
  • ヒ素
  • マンガン
  • 六価クロム
  • シアン(シアンイオン及び塩化シアン)
  • 亜硝酸性窒素
  • 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
  • フッ素
  • ホウ素

❏輸入食品等試験成績証明書の発行

検査の結果、各検査項目ごとに定められた規格に適合していると確認が取れた場合は、検査機関から《輸入食品等試験成績証明書》が発行されます。

検査結果は、約2週間後になります。

検査結果が出て輸入許可になるまでは、保税蔵置所から商品を動かす事ができません。

その間、保管料が発生してしまうため、初回に大量に輸入すると莫大な保管料が発生してしまいます。

そのため初回の輸入については、規格検査用に数量を考慮した航空便による最小ロットでの手配をお勧めしております。

なおミネラルウォーターに関する《輸入食品等試験成績証明書》の有効期限は1年間です。

更新は無いので、有効期限が切れる前に規格検査を受けましょう。

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 4.輸入通関「税関申告」 

厚労省の食品等輸入届出をクリアしたら次は税関に対して輸入申告を行います。

✍HSコード・関税 ※2022年4月

❑ミネラルウォーター:2201.10-000

  • 基本:3.2%
  • WTO協定:3%
  • 特恵GSP:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    以下全て:FREE
    • シンガポール・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム
    • インド・ペルー・豪州・モンゴル・TPP11・EU・英国
    • RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国)

✍輸入通関に必要な書類

書類名 書類作成者等
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL(AWB) 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。
食品等輸入届出済証 日本の厚労省食品監視課が発行。

✍輸入申告

上記の「必要書類」をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添えて税関へ申告します。

審査が終了し輸入関税・消費税を支払うと輸入許可となり貨物を引き取ることができます。

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 5.まとめ 

健康ブームもあり【水】の需要は今後一層増えてゆくと予想されています。

上記のとおりミネラルウォーターを輸入するためには検査が必要な為、少々お時間と手間が掛かるため躊躇される方も少なくありません。

安全に輸入するには正しい知識と手順を知ることが重要です。

進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。

アクセス・ジャパンではその不安を一緒に解消しつつ、輸入貿易を成功に導くノウハウをお伝えします。

まずは無料のヒアリングから行いますのでお気軽にご相談ください。

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